大阪の農地の活用について「農地のまま活用する」と「農地を転用して活用する」の2つのパターンで、そのメリットやデメリットを比べてみました。
子供が農業を継ぐつもりがない、体力的に農業が続けられない人。「農業をやめる」「農地を転用する」「農地を売却する」いずれのケースでも地元自治体の農業委員会の許可が必要です。まず、相談してみてはいかがでしょうか。
農業が好きで、これからも農業を続けたいと考えている人。
次の4つの条件を満たした場合、農業委員会が農地の使用を許可します。
さらに
「土地活用」とひとくちに言っても、土地や建物を貸す方法をはじめ、その方法はさまざま。土地活用で失敗しないためには、所有している土地の条件や目的に応じたパートナーに依頼することが大切です。
そこで当サイトでは、土地活用に対応している大阪の企業をニーズ別に紹介しています。各ニーズの実績が豊富な会社を取り上げているので、大阪で土地活用を検討している方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
大阪府では「水なす」「泉州玉ねぎ」「能勢栗」「大阪ぶどう」など、地場野菜が多く栽培されています。大阪府は、農業の活性化をはかるために、農地の扱いについて独自のルールを策定。IT機器を活用した「農業のスマート化」を進めています。
その一方で、水田や畑だけではなく、里山や水路を含めた空間を「農空間」と定義。緑の潤いある空間を保全するための取り組みが行われています。
大阪府は大阪の農業を「脱炭素社会への貢献できる産業」と位置づけています。地場野菜や農産加工品のPRや農家のへの補助金、IT化による集約化、就農へのサポートなど、さまざまな取り組みを行っています。
そのため大阪の農家は「農業を積極的に続ける農家」と、「新しく就農した農家」と、市街化の影響を受けて「農地を転用して農家をやめる人」に分かれる傾向が出ています。
「農地」は「農地法」で条件が指定されています。
人が耕作(施肥・水やり・中耕・害虫の駆除など)行って作物を作っている土地であることが条件です。
農地は「農地法」で売買や貸し借りも規制されています。資材置き場や作業員仮宿舎などを建てる場合にも、許可なく土地を使った場合、農地法違反で罰せられます。
事前に、農業委員会に問い合わせるのがよいでしょう。
農地の活用法には「農地の転用」と「農地をそのまま使う」の2種類の方法があります。
農地の転用手続きを出して、農地をアパートや駐車場などにすることです。
農地の転用に関しては、農業委員会への届け出が必要になります。
農地を農地として他の人に貸し出す。農地と近くの民家を合わせて「農業体験ができる民宿」を作る。農地に隣接して「とれたて野菜の直売所」を作るなど、農地に別なものを付け加えて価値を出す手法もあります。
一般社団法人全国農業会議所の「田畑売買価格等による調査結果(2021年)」で大阪府の農地、中田(中規模の水田)と中畑(中規模の畑)の平均値が公開されています。大阪府の中田の平均価格が10aあたり4,923千円(33市町村)。中畑の平均価格が10aあたりの平均価格が4,339千円(28市町村)となっています。
「第3種農地(市街化が進むエリアにある農地)」と、「第2種農地(第3種農地に隣接した土地)」は農地を転用することができます。
市街化が進む地域で農地を転用すると、駐車場やアパートなどを経営できるので、農業を続けるよりも収益を上がることが期待できます。
農地は固定資産税が優遇されていて、課税額が低いですが、農地を転用してマンションやアパートを建てると固定資産税額が上がります。
(注:特定市街化区域の農地には、原則宅地並みの固定資産税が課税されています)
農地から他の用途に転用できない農地が3種類あります。
市街地化が進むエリアにある「第3種農地」と、「第3種農地」に隣接する「第2種農地」は、農業委員会の許可が下りれば、転用が可能です。
「市街化区域農地」の中で、三大都市圏で、30年間農業を続けることを条件に、「固定資産税の軽減」「相続税の納税猶予」が認められているのが「生産緑地」という制度。
2022年、「生産緑地」に指定された農地の約8割が、制度適用の起源を迎えますが、農地の転用を希望する人が増えて、地価が暴落することが心配されています。
農地を売却するという選択肢もありますが、農業委員会の許可が必要。
農地を購入できるのは地域の農業委員会に許可を受けた農家。または農業従事者に限定されているため、一般的な不動産に比べると、「売りにくく、買いにくい」タイプの土地です。
農林水産省や大阪府などが、地元の農業を積極的に支援しています。大阪の地場野菜のブランド化や法人化支援、補助金交付などの支援策を活用して、農地をそのまま生かす選択肢があります。
「農業をやめる」「農地を売る」「農地を転用する」、どのケースでも市町村の農業委員会の許可が必要なので、農地の活用を、自分の都合でやめることが難しいのがデメリットです。
農地の種類によって転用ができる農地と、転用ができない農地があります。用途地域や農地の種類を確認しましょう。
農地を使った土地活用を行うのに必須の存在が農業委員会。市町村ごとに農業委員会があるので、就農・離農・土地売却・転用などの届け出を必ず行いましょう。
農林水産省や大阪府、地元自治体が、農業の振興を目的とした融資、補助金や減税、専門家によるサポートなどを行っていることが多いので、国や自治体の公式サイトは必ずチェックしてください。
農地から宅地・商業地への転用は、「農地法」で厳しく規制されています。
ここでは、農地を土地活用するための、パートナーをご紹介します。
「農業をやめる」「農地を転用する」「農地を売却する」「農業を始める」「農地を購入する」、いずれも地元市町村の農業委員会の許可がなければできません。
どんな形で土地活用をするにしても、まず、農業委員会に相談するべきです。
農林水産省は食料自給率を高め、日本の農産物を海外に輸出するために、農家を支援する政策を数多く行っています。
大阪府は大阪・関西万博開催に向けて、「大阪産(おおさかもん)野菜」「なにわの伝統野菜」をはじめとする、大阪産の野菜のブランド化を進めています。補助金の交付や専門家によるアドバイス、融資、就農支援などにも積極的です。
農地の土地活用を考えた時、大阪府の環境農林水産部や、地元自治体の農業関連の部署に相談するとよいでしょう。